ジャパンネット銀行は、2020年12月1日(火曜日)より、ジャパンネット銀行が提供する個人および法人・個人事業主の普通預金口座開設、個人向けカードローン、法人・個人事業主向けビジネスローンに関する業務について、PayPayへの委託を開始します。
なお、PayPayは2020年11月26日付で銀行代理業の許可を受けています。
<PayPayで媒介・勧誘を行うジャパンネット銀行のサービス>
・円普通預金口座(対象:個人、法人・個人事業主)
・カードローン(対象:個人)
・ビジネスローン(対象:法人・個人事業主)
■キャンペーン内容
特典:もれなく500円相当のPayPayボーナスをプレゼント
プレゼント方法:PayPayボーナスのギフトカード番号を、ジャパンネット銀行に登録されているメールアドレスに送付
プレゼント時期:契約翌月の下旬頃
※特典の進呈時点でカードローンを解約済、延滞中、または利用停止状態となっている場合等、本キャンペーンによる特典付与の対象外とさせていただく場合があります。
※詳細は「PayPay」アプリからキャンペーンページをご確認ください。
<ジャパンネット銀行とPayPayのこれまでとこれから>
PayPay加盟店向けには、「PayPay」の売上金を入金する口座としてジャパンネット
銀行の口座をご指定いただくことで、入金手数料の永年無料化や売上金の翌日入金など、店舗のキャッシュレス化を強力にサポートしています。
そして、PayPayとのさらなる連携強化とより利便性の高いサービスをお客さまに提供するため、ジャパンネット銀行は、2021年4月5日にPayPay銀行へ商号変更を行います。
なお、商号変更は、株主総会における定款変更の決議、関係当局の認可を前提としています。
(注1)PayPay残高についてはPayPay残高とは(https://paypay.ne.jp/help/c0048/)をご覧ください。また、銀行口座へ出金(払い出し)できるPayPay残高は、PayPayマネーのみです。
(注2)出金の詳細についてはPayPay残高を銀行口座に出金(払い出し)したい(https://paypay.ne.jp/help/c0042/)をご覧ください。
今後もジャパンネット銀行とPayPayは連携し、より使いやすく利便性の高いサービスを提供していきます。
■PayPayが提供するキャッシュレス決済サービス「PayPay」について
オンラインサービスでの支払いや公共料金の請求書払いなど、さまざまな決済シーンでも利用できます。
さらに、24時間365日相談可能な電話窓口を設置し、万が一被害にあった場合の補償制度を設けるなど、ユーザーに安心してご利用いただける環境づくりを行っています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者 登録番号:関東財務局長 第00710号
・資金移動業者 登録番号:関東財務局長 第00068号
・銀行代理業 許可番号:関東財務局長(銀代)第396号
※ 「PayPay」(PayPay残高)には、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayボーナスおよびPayPayボーナスライトの4種類があります。PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(ジャパンネット銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーであり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)をいいます。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayボーナスおよびPayPayボーナスライトも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での送金、譲渡や払い出しはできません。PayPayボーナスライトには有効期限が設定されており、期限を過ぎると失効します。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。
詳しくは、補償申請について(https://paypay.ne.jp/help/c0117/)をご覧ください。