携帯電話会社の2年契約の料金プランを途中で解約したときに発生する「解約金」について、最高裁判所は消費者団体の上告を退け、「妥当」とする判決が確定しました。
最高裁が上告を退ける
この裁判は、携帯電話各社が提供する2年契約の料金プランについて、途中で解約すると解約金(9,500円)が発生する「契約条項」は利用者の不利益が大きく、消費者契約法に違反するとして、京都の消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が携帯電話各社に対し裁判を起こしていました。
3件の訴訟のうち、2つの一審判決では「条項は有効」、残る1つは一部の利用者の解約金について「無効」の判決が出されていました。二審判決では3件の裁判とも「有効」との判決が出たため、消費者団体側は最高裁に上告していました。
これに対し最高裁は、消費者団体側の訴えを退け、携帯電話各社の主張を認めた高裁の判断が確定しました。
ここ最近はいわゆる「格安SIM」と呼ばれるMVNOサービスが急激に増え、なかには「最低利用期間なし」「違約金なし」をウリの1つにしている会社もあるので、消費者の選択肢が広がっています。
また、携帯電話各社も「更新月」の延長を検討しているとのことなので、料金プランのあり方も徐々に変わっていくのかもしれません。
・スマホ購入前のお試し制度導入や2年契約更新月の延長、携帯各社が検討 | オクトバ
関連情報
・携帯電話解約金認める判決 最高裁で確定 NHKニュース
・携帯2年契約、途中解約金の「条項は有効」 最高裁判断 – 朝日新聞デジタル
・携帯電話の中途解約金は適法、最高裁 大手の2年契約巡り:日本経済新聞